成年後見業務 | 京都 司法書士本田久美子事務所

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成年後見業務

成年後見制度は、平成12年4月に介護保険制度と共にスタートしました。

成年後見業務

「法定後見」と「任意後見」

成年後見制度は、平成12年4月に介護保険制度と共にスタートしました。
「法定後見」と「任意後見」と2つあります。 (任意後見については、おひとりさまへのページに)

「法定後見」は、認知症や知的障害、精神障害などにり、判断能力が衰えてしまった方に代わって、後見人が財産管理や身上監護を行う制度です。 さらに、判断能力の状態に応じて、補助・保佐・後見の3類型に分かれます。

・最近認知症の症状が出てきた親の面倒を見ているが心配
・知的(精神)障害の子供がいるが、親がいなくなった後のことが心配
→このようなご心配をお持ち方は、どうぞご相談ください。

「法定後見」を利用するためには、家庭裁判所への申立が必要となります。 当事務所では、成年後見等開始申立書の作成をお手伝い致します。

成年後見制度を利用したいが、身近に頼める人がいない場合もご相談ください。 また、ご家族がいらっしゃっても、状況によっては、専門職が就任した方が良い場合もありますので、今後の見通しも含めてお話しします。

私自身、現在約10名の方の後見人(保佐、補助、監督人含む)として、お仕事させていただいております。実際に後見人として活動している経験豊富な司法書士が担当するので、 今後についてのアドバイスも受けることができます。

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