相続放棄 | 京都 司法書士本田久美子事務所

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相続放棄

相続と言ってもプラスの財産ばかりではありません。

相続放棄

相続放棄の手続きすることで、借金から免れることができます。

相続と言ってもプラスの財産ばかりではありません。亡くなった方が借金を抱えていることもあります。その場合、相続人であれば支払わなければならないのか?

そんなことはありません。相続放棄の手続きすることで、借金から免れることができます。 相続放棄とは、亡くなった方の残した財産や借金を「引き継ぎません」と宣言することです。家庭裁判所に対して「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に申し立てをする必要があります。

☆これをやってしまうと相続放棄ができなくなってしまう「法定単純承認事由」というのがあります。相続放棄の検討段階の方は注意してください。
・相続人が相続財産の一部、又は全部を処分したとき
・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月経過しても限定承認も相続放棄もしなかったとき
・相続財産の一部または全部を隠匿し、私にこれを消費しまたは意図してこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(相続放棄後にこの行為をした場合を含む)

具体的には、「ここだけは返しておかなきゃ」「このくらいの金額だったら払える」とお金を支払ってはいけません。その前にまずはご相談ください。

3か月を経過してしまっているがどうしたらいいですか?

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えて3か月を経過してしまったケースですが、相続放棄が認められるかはケースバイケースです。こうした場合、期間内に相続放棄の申し立てをできなかったことについて「相当の理由」があると裁判所が認めた場合にのみ受理されます。

「相当の理由」にあたるかどうかを判断し、その上で「相当の理由」があったことを裁判所に分かってもらうような書類を作らなければなりません。
→このような場合には、一日も早く当事務所へご相談ください。

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